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いくら親子関係があっても、子供が親の預金などの財産を勝手に預かることはできません。通帳と印鑑を銀行へ持っていけば、引き出すことができるのでしょうか?
親の本人の意思があればもちろん構いません。
そこで、「認知症」になる前後で、金銭の預かり方を見てみましょう。
◆「認知症」になる前
「委任契約・財産管理契約」を結ぶ
➡銀行に対する委任状を作成してもらうことや、公正証書で委任契約を結ぶことが考えれます。
「任意後見契約」を結ぶ
➡公証役場で、任意後見契約を締結します。
こちらは、認知症になったときに、財産管理(預金の管理など)をする人を選んでおく契約です。
注意点は、どのような代理行為を親から受けるのか?この点、よく話し合ってください。
「家族信託契約」を結ぶ
➡公正証書の形式で契約することが普通です。家族信託を結べば、契約と同時に
財産管理をする人を決めることが可能です。
以上の、契約で、本人の意思があれば親の預金を預かることが可能となります。
◆「認知症」になった後
成年後見制度を利用します
➡認知症になった親の代わりに財産管理をする方を決めます。
これは、家庭裁判所へ申し立てをすることになります。
どこに相談するかをまず悩まれるかと思います。いまはWEBで法律事務所や司法書士事務所など探せるようになりました。
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当事務所は、約10年前から相続、遺言や成年後見、生前対策、家族信託に力を入れてきた事務所となっています。
また、所属司法書士は3名で、内2名は民事信託士(※1ご参照)の認定資格を取得しています。
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※1民事信託士とは?
民事信託士とは、“信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、
民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者”をいいます。
平成26年8月には名称の登録(商標登録番号第5695875号)もしています。
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➡契約時、契約後もご相談ください。
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