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(子が親の預金を管理するには?)

いくら親子関係があっても、子供が親の預金などの財産を勝手に預かることはできません。通帳と印鑑を銀行へ持っていけば、引き出すことができるのでしょうか?

親の本人の意思があればもちろん構いません。
そこで、「認知症」になる前後で、金銭の預かり方を見てみましょう。

 

「認知症」になる前

「委任契約・財産管理契約」を結ぶ
➡銀行に対する委任状を作成してもらうことや、公正証書で委任契約を結ぶことが考えれます。

「任意後見契約」を結ぶ
➡公証役場で、任意後見契約を締結します。
こちらは、認知症になったときに、財産管理(預金の管理など)をする人を選んでおく契約です。
注意点は、どのような代理行為を親から受けるのか?この点、よく話し合ってください。

「家族信託契約」を結ぶ
➡公正証書の形式で契約することが普通です。家族信託を結べば、契約と同時に
財産管理をする人を決めることが可能です。

以上の、契約で、本人の意思があれば親の預金を預かることが可能となります。

 

「認知症」になった後

成年後見制度を利用します
➡認知症になった親の代わりに財産管理をする方を決めます。
これは、家庭裁判所へ申し立てをすることになります。

その他の、よくあるお悩み
下記に当てはまる方は、家族信託を検討されることをおすすめします。

 

  • 遺産分割協議をきちんとしてくれるか不安がある。親が認知症になっても相続税対策や賃貸収益物件の管理を継続するには
  • 自分自身、認知症になる前に、自宅不動産を管理・処分できるように子どもに権限を渡しておきたい。どのような方法があるのでしょうか?
  • 子供や孫に、障がいのある子がおり、自分自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をする方法があるのでしょうか?
  • 自分の代の相続は対策を取ったが、二次相続に不安がある。孫に自宅不動産を承継させたいが、長男の嫁には渡したくない。
  • 遺産分割協議をきちんとしてくれるか不安がある。将来の相続人には、前妻、前夫の連れ子、内縁の配偶者、行方不明者、高齢者で認知症の人がいる。
  • 遺産が不動産だけであり、相続がおこれば共有名義になる心配がある。
  • 事業承継に対する不安がある。株主が経営者の1名だけであり、もし認知症になると経営がストップすることになる。
  • 事業承継をスムーズに進めたいが、株式が経営者以外にも分散している。後継者のためにも、株式を集約させたい。

よくあるお悩みの解決方法

どこに相談するかをまず悩まれるかと思います。いまはWEBで法律事務所や司法書士事務所など探せるようになりました。

まずは、インターネット経由で、ご自身に合いそうな事務所を探してみましょう。そして、無料相談を申し込まれるのが良いです。

各事務所、無料相談を開設していると思いますので、是非利用して下さい。
事務所の雰囲気、スキル、事務員さんの対応など、現場でしかわからない姿が見ることができます。

当事務所は、約10年前から相続、遺言や成年後見、生前対策、家族信託に力を入れてきた事務所となっています。

また、所属司法書士は3名で、内2名は民事信託士(※1ご参照)の認定資格を取得しています。
お客様や税理士事務所様からご紹介いただきましたら、民事信託士の資格をもった司法書士が主に対応させていただきます。

民事信託(家族信託)のご説明やご提案だけではなく、ご家族の事情を何度も、深くお聞きし、認知症対策や相続対策には何が適しているのかを検討してまいります。

 

認知症対策に家族信託を検討する。

家族信託と任意後見制度を併用する。

もちろん、公正証書遺言も作成し、家族信託で解決できない資産を守る。

是非、当事務所のサービスをご検討、ご利用ください。

 

​※1民事信託士とは?

民事信託士とは、“信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、
民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者”をいいます。
平成26年8月には名称の登録(商標登録番号第5695875号)もしています。

それでもお困りなら

代表の渡辺です。
あなたのお悩みを解決します!​

当事務所に一度ご相談ください。

家族信託の設計はもちろんのこと、継続的なサポートもご相談ください。

家族信託のご契約内容に関する疑問や不安

➡契約時、契約後もご相談ください。

 

ご契約者様(委託者や受託者)の健康状態に変化が現れた。転勤になった。

➡家族信託契約内容の変更に関するご相談対応

 

生前対策である、遺言や任意後見などの相談はどうしたらよい?

➡契約時にご提案はさせていただきます。家族信託がスタートした後でも、ご相談ください。

 

信託の計算書類の提出の方法が分からない。その他のご質問。

➡信託の計算書などサンプルをお渡しできます。

 

 

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