【大阪オフィス】〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目4番2号 プライム本町ビル5階
【京都オフィス】〒603-8336 京都市北区大将軍一条町39
・サービスの概要
家族信託は、ご承知のように財産管理やその資産承継をするものです。
お子様の支援としましては、成年後見制度の利用も併用して行い身上看護面も検討していきましょう。
また、現在生活をされている親御様の立場からしますと、親亡き後といいましても、「今現在、毎日の生活が一番大切なんだ」と思われているのではないでしょうか。
親御様の現在お元気なうちに、万が一自分が亡くなったあと子どもさんは誰が援助していくのか?このあたりの繊細な問題もあるのではないかと思います。
社会全体で支援することはもちろんのこと、親御さんが現在考えることができる法的援助を駆使して、お子様の将来を設計されたらいかがでしょうか。
当事務所は、お客様に寄り添い対応を考えてまいります。一緒にお子様の将来のことを考えてまいりましょう。
・サービスを利用するメリット(概要)
例えば、家族構成を次のように考えてみます。
和子(母)70歳、夫は他界。資産は、自宅不動産と預金
純一(長男)45歳、統合失調症を患い、母の支援を常時必要としている状況。母の和子さんと同居
次郎(二男)40歳、結婚し、妻と子供がいる
智美(長女)35歳、結婚して家庭がある。
母の和子さんの意向
「自分が高齢となってきて、自分が死亡後の純一の生活が気がかり。
自分が元気なうちは、純一を支えてやりたい。自分が遺した財産は、純一のために使ってほしい。
純一には住み慣れたこの自宅にできる限り住まわせたい。
ただ、純一が亡くなった後は、面倒をみてくれた次男の次郎さんに財産を相続させたい。」
信託制度を利用すると、和子さまのご意向が実現できます。一方、遺言では、このような資産の承継は難しくなります。
家族信託では、遺産(ここでは、信託財産)の承継先を指定できます。
このケースでは、長男純一さんが利益を受けるように指示し、純一さんが亡きあとは、信託を終了させ、残った財産があれば、次男の次郎さんに残余財産を帰属させるように設定します。
一方、遺言ではどうでしょうか?
遺言で、和子さんから、純一さんへ相続させる。純一さん亡きあとは、二男の次郎さんへ相続させたい。
しかし、遺言ではこのような指定が法律上できません。
そもそも生前に何も対策をしなければどうなるのでしょうか?
この時には、和子さんの遺産(不動産や預金)は、民法の規定通り法定相続分を、子供3人で取得することになります。
和子さんの思いの、「長男純一に財産を集中すること」は実現できなくなります。
もし、遺産分割協議で、次男、長女の協力が得れて、純一さんに遺産を集中できたらどうなるでしょうか?
集中できたことは良いとしても、財産管理能力がない純一さんは、財産の管理ができないばかりか、
承継した資産を散逸することになるかもしれません。
これを防ぐためには、家族信託を設定し、管理者を和子さん(和子さん亡きあとは、次男の次郎さん)
としておくべきだということになります。
家族信託には、財産管理や資産の承継先を指定できるメリットはあります。
あくまで、民事信託は財産管理制度ですので、「身上監護」の支援はできません。
「身上監護」とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。例えば、被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や入院手続きなどがこれに該当します。
家族信託と併用して、成年後見制度(任意後見制度)の利用も検討することになります。
ここでは弊所サービスの料金表について、わかりやすくご説明いたします。
財産規模 | 業務内容・役割 | 【基本報酬】 |
---|---|---|
5,000万円未満 (信託財産の価格) | ①事前のスキームの確認 ②信託契約書の作成 ③公正証書の作成 ④信託スキームの税務チェック ⑤信託財産に関する登記申請 ⑥運用に関するアドバイス | 480,000円 |
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 780,000円 |
1.5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,080,000円 |
2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,380,000円 |
3億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,680,000円 |
4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,980,000円 |
5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,280,000円 |
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上の場合は別途お見積りとなります。その他詳細は、面談時にご説明いたします。
お問合せからサービスをご提供するまで、その後の流れをご紹介します。
金融機関、保険会社、証券会社、税理士事務所様からのご紹介
または、当HPをご覧になり、お問合せください。
お問い合わせの際、特に準備していただく書類はございませんが、
「どのようなことをお考えか?」「親族関係やご資産に対して、
どのようなお悩みがあるのか?」をお伝えください。
またお電話の際、ご来所の希望日時を数日お伝えください。
初回面談時には、委託者(ご両親)の方のお考えやお悩みをお聞きいたします。受託者(ご子息様)の方が、代わりにご来所いただいても結構です。※ご注意:信託契約は、委託者のご意向が最優先されます。
初回の面談時には、次の書類をご持参ください。
1.親族関係のメモ書き
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書をすでに取得されていましたら原本又はコピーをご持参ください。
2.身分証明書
運転免許証や住基カード、パスポートなどの顔写真付きの公的書類
これらの書類が無ければ、後期高齢者医療保険証や年金手帳などをご提示ください。
3.資産の概要
①不動産につきましては、不動産の登記事項証明書(不動産登記簿)をご持参ください。
不動産登記簿が無ければ無いで結構です。面談時に、インターネットを利用し代行取得します。
(実費のご負担は、お願いいたします。)
②また、不動産の評価額のわかる書類も、ご持参ください。
固定資産税の課税通知書等です。
③金融機関や証券会社の書類
通帳や、株式取引明細書までは必要ございません。
こちらは、「取引金融機関、支店名、残高の概算金額等」メモ書きで結構です。
④その他、ご相談されたいご資産の書類
初回にお聞きした内容を整理した提案書を作成いたします。
提案内容の確認も当然ですが、「信託契約するということは、どういうものか?」のご理解を再度確認させていただきます。
また、信託契約は、「ご資産の一部」についての財産管理ですが、「資産全体」の方針もお尋ねすることになります。
信託契約以外の、遺言制度、任意代理制度、任意後見制度や法定後見制度、さらに死後事務委任契約などの現在の法律で考えられている法的対応全体について、ご説明いたします。
この時、「費用の概算」も、当事務所の報酬規程の則って、ご説明いたします。
複数回の面談後は、それに基づき、信託契約書の案文を作成します。
その後、金融機関や公証役場との打合せを並行して進めてまいります。
お客様には、公的書類を取得し当事務所へ送付していただきます。
この公的書類には、例えば、委託者、受託者・受益者の印鑑証明書や戸籍謄本・住民票、後継受託者の住民票、予備的帰属権利者の住民票などがございます。
お客様には、並行して、金融機関に信託口口座開設の仮申込みをしていただきます。
今までの面談時の打合せ内容の再確認(再々確認)をします。
また、委託者、受託者、受益者、信託財産の確認などの確認と、最終の信託財産の権利帰属者などの確認。
公証役場や金融機関との打合せ記録をご報告します。
信託契約完成後の、運用アドバイス。その他。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩み
子どもは施設に長年入所しているが、自分たち夫婦は、高齢になり施設に行くことやお金の管理もしづらくなってきた。親戚で援助してくれるものがいるがどのように援助してもらったらよいのか、悩んいた。
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
民事信託を利用し、親戚の方を受託者とした。ご夫婦はともにご高齢なので受託者とはならなかった。
・サービスを提供した結果、どうなったか
施設に入所している子供のための財産管理は、任せることができた。
信託財産にした財産以外も、公正証書遺言を作成し、将来の財産の帰属先を決めた。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
この先、自分が亡き後、遺産を長女のために使ってほしい。長女が亡くなったら、面倒を見てくれている長男にその遺産を渡したい。
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
家族信託を利用し、長女、長女が亡きあとは長男に財産がいくように設計した。成年後見制度とも併用する。
・サービスを提供した結果、どうなったか
家族信託を利用し、成年後見制度と併用しながら、財産管理、資産承継の設計ができた。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の「親亡き後の民事信託プラン」なら、資産の管理や遺産の承継先を決めることができます。
この「親亡き後の民事信託プラン」に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。