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親が認知症になったときに、不安はございませんか?
もし親が認知症になれば、
どのようなことが問題になってくるでしょうか?
ご資産の関係で問題が起こるのは、例えば、
実家の不動産が売却できなくなったり、管理ができなくなります。
銀行口座も凍結され、自由に入出金ができなくなります。
また、病院の治療費、介護施設入居費用の支払いができなくなり、
日常的な金銭管理や契約ごとが行えなくなります。
このようなご家庭はたくさんございます。
認知症の段階になると、成年後見制度の利用を考えなければ
解決できないことが多いです。
ここでは、事前対策(家族信託、任意後見、遺言など)でどのような効果があるのかをご説明します。
どこに相談するかをまず悩まれるかと思います。いまはWEBで法律事務所や司法書士事務所など探せるようになりました。
まずは、インターネット経由で、ご自身に合いそうな事務所を探してみましょう。そして、無料相談を申し込まれるのが良いです。
各事務所、無料相談を開設していると思いますので、是非利用して下さい。
事務所の雰囲気、スキル、事務員さんの対応など、現場でしかわからない姿が見ることができます。
当事務所は、約10年前から相続、遺言や成年後見、生前対策、家族信託に力を入れてきた事務所となっています。
また、所属司法書士は3名で、内2名は民事信託士(※1ご参照)の認定資格を取得しています。
お客様や税理士事務所様からご紹介いただきましたら、民事信託士の資格をもった司法書士が主に対応させていただきます。
民事信託(家族信託)のご説明やご提案だけではなく、ご家族の事情を何度も、深くお聞きし、認知症対策や相続対策には何が適しているのかを検討してまいります。
認知症対策に家族信託を検討する。
家族信託と任意後見制度を併用する。
もちろん、公正証書遺言も作成し、家族信託で解決できない資産を守る。
是非、当事務所のサービスをご検討、ご利用ください。
※1民事信託士とは?
民事信託士とは、“信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、
民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者”をいいます。
平成26年8月には名称の登録(商標登録番号第5695875号)もしています。
当事務所に一度ご相談ください。
家族信託の設計はもちろんのこと、継続的なサポートもご相談ください。
家族信託のご契約内容に関する疑問や不安
➡契約時、契約後もご相談ください。
ご契約者様(委託者や受託者)の健康状態に変化が現れた。転勤になった。
➡家族信託契約内容の変更に関するご相談対応
生前対策である、遺言や任意後見などの相談はどうしたらよい?
➡契約時にご提案はさせていただきます。家族信託がスタートした後でも、ご相談ください。
信託の計算書類の提出の方法が分からない。その他のご質問。
➡信託の計算書などサンプルをお渡しできます。
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