【大阪オフィス】〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目4番2号 プライム本町ビル5階
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自身の将来設計やその先の相続対策を今のうちから考えておきたい、という方に向けたサポートプランです。
・再婚同士なので、妻(夫)と自分の子が揉めないようにしておきたい
・ひとり身なので、認知症になったときが心配
・自分の死後、葬儀やアパートの解約を誰かに頼んでおきたい
など、ご心配事やご家族関係など、それそれのご事情に応じ、法律を使って対策を検討していきます。
対策の一例をみていきましょう。
〇夫婦で互いに遺言書を作成する
どちらが先に亡くなるかはわかりませんので、ご夫婦ともに遺言書を作成したほうがいいでしょう。
たとえば、再婚同士のご夫婦で、前妻との間にお子さんがおられるご家庭の場合、遺言書がなければ、夫が先に亡くなったとして夫名義の自宅を妻名義に変更したいとなれば、お子さんに連絡をとり、全員からハンコ(実印)をもらわなければなりません。ハンコを押してもらえない方が一人でもいると、自宅の名義を変えることはできず、妻と前妻の子の共有状態が続くことになります。
そのほかに遺言書を作成しておいたほうが良いと思われるご夫婦は、次のような方です。
・お子様のいないご夫婦・・・相続人が配偶者と親(亡くなっていれば兄弟姉妹)になります。
・内縁のご夫婦・・・遺言書がなければ、財産を取得できません。
・自宅など、特に妻(夫)に残しておきたい財産があるが、遺産の分割の協議で揉めそうなご家庭・・・遺言書で「誰に」「何を」取得させるか、指定することができます。
当てはまる方は、ご夫婦での遺言書の作成を一度ご検討ください。ご夫婦揃ってご相談も、お一人でのご相談も承っております。
〇任意後見契約
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおく制度です。将来の財産や身のまわりのことなどについて、具体的な自分の希望を契約書によって定めておき(任意後見契約)、判断能力が衰えたときに、契約の効力が発生するようにしておきます。任意後見人の業務は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督します。
「任意」という意味は、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」という意味です。
任意後見契約の効力が発生するのは認知症などで判断能力が衰えてきてからですので、効力が発生するまでの間は「見守り契約」をプラスすることにより、健康や生活の状態に変化がないか見守ってもらうことができます。
〇死後事務委任契約
自身が亡くなった後の事務を、あらかじめ第三者に依頼しておく契約です。ここでいう事務とは、葬儀や納骨、賃貸マンションの解約、家具や電化製品の処分などです。
任意後見契約と同じく、万が一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」制度です。
将来の相続対策サポートプランでは、上記以外に財産管理契約や信託、生前贈与など、様々な方法を検討しながら、お一人おひとりにあった対策を検討します。
まずは90分の無料相談で、ご家族の関係やお持ちの財産、健康状態、将来の資産の増減、ご希望や相続に対する思いを伺います。
一次相続だけでなく、その次の相続も考えながら、また今後の人生設計やご不安に思っていることも考慮しながら、お一人おひとりに合った方法を一緒に考えてまいります。
遺言書や各契約書は、原則として公正証書により作成しますので、改ざんや紛失の心配がありません。契約書の案文作成から公証人とのやり取りまで、当事務所がトータルでサポートします。
ご本人(ご両親)からのご相談だけでなく、ご家族からのご相談も承ります。
最終的に手続きをするかどうか、また、どのようにしたいか(ご希望)はご本人に決めて頂かなくてはいけませんが、
・まずはどのような手続きがあるのか知りたい
・概要を把握したうえで、両親に説明したい
という方は、ご本人様が来られなくても初回相談可能ですので、お問い合わせください。
ここでは弊所サービスの料金表について、ご説明いたします。
契約内容等 | 業務内容、実費 | 【基本報酬】税抜き |
---|---|---|
遺言(公正証書) | 証人費用込み。実費加算。 | 98,000円 |
任意後見契約 | 実費加算 | 100,000円 |
死後事務委任契約 | 実費加算 | 50,000円 |
成年後見申立て | 添付書類の取得費、実費加算 | 150,000円 |
※詳細は、面談時にご説明いたします。
ここでは弊所サービスの料金表について、わかりやすくご説明いたします。
財産規模 | 業務内容・役割 | 【基本報酬】 |
---|---|---|
5,000万円未満 (信託財産の価格) | ①事前のスキームの確認 ②信託契約書の作成 ③公正証書の作成 ④信託スキームの税務チェック ⑤信託財産に関する登記申請 ⑥運用に関するアドバイス | 480,000円 |
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 780,000円 |
1.5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,080,000円 |
2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,380,000円 |
3億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,680,000円 |
4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,980,000円 |
5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,280,000円 |
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上の場合は別途お見積りとなります。その他詳細は、面談時にご説明いたします。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
電話または、メールにて、面談日のご希望日時をお知らせください。
当事務所のスケジュールを調整し、ご来訪の日時を決定いたします。
また、その際、ご持参していただく資料もご連絡します。
※ご持参資料は、通常、「相続人の関係がわかるもの」戸籍が無ければ、面談時にお聞きいたします。
「ご資産の概要がわかるもの」不動産の登記簿や、預金関係の資料、株式の資料です
その他、ご質問されたい資料もお持ちください。
生前対策全体のお話しを、当事務所チェックシートをもとにお聞きし、ご説明いたします。
手続きの流れや期間、
法律問題がどこにあるのか、
集める書類はどのようなものか、
書類が集まった後の公証役場での手続きはどのようなものか、
生前対策後に気を付けるべき点は?
当事務所に依頼した場合は、費用はいくらくらいかかるのか?等々
順にご説明いたします。
STEP2の面談日の無料相談で解決されるかたもいます。
解決されましたら、あとはご自身で手続きをスタートすることになります。
または、ほかの司法書士事務所、行政書士事務所や弁護士事務所にも相談され、総合的に依頼を決められてもよろしいかと思います。
当事務所を選んでいただけましたならば、委任契約書、委任状の作成などをし、今後の業務の流れを再確認していただきます。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
自宅や先祖代々の土地を所有している。祭祀承継する長男に主だった不動産を取得させたい。
次男が先に亡くなり、孫や次男の嫁には迷惑をかけたくない。
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
全財産を長男に相続させる内容の遺言書の作成を提案した。その後、公正証書遺言を大阪市内の公証役場で作成した。
(注:全財産と記載したときに、生前贈与や、遺留分の問題も考慮・配慮している。)
・サービスを提供した結果、どうなったか
遺言書の作成で、その他の後見制度は利用していない。もし認知症が発生し必要となれば、法定後見になると思われるが、改めて提案する。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
内縁の妻と互いに高齢となり、老後の不安がつのった。内縁で法律上の夫婦ではない点、どのようになるのか?先妻との子供は居るが、他府県で生活をしており、葬儀など頼めない。
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
遺言書、死後事務委任契約、任意後見契約をご提案。
遺言書作成では、遺言執行者の立場にも選任。
・サービスを提供した結果、どうなったか
ご本人が亡くなり各種生前契約が効力発生し、死後に遺言執行等を無事完了。
ご親族で協力的な方、非協力的な方など登場。
遺言書等の存在で、その非協力的(死後に判明)な親族は家に近づかなくなった。
いかがでしょうか。
このように、当社の「将来の相続対策サポートプラン」なら、各種生前対策が実現できます。
このプランに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
最後まで読んでくださりありがとうございます。