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ちらでは、万能に見えがちな家族信託のメリットとデメリットを考えてまります。
メリット
1.認知症対策になる
親が認知症になり、不動産の管理や処分、預貯金の入手金ができないことに備え、対策をとることができる。
2.高齢になった委託者(親)の代わりに、受託者(子ども)が財産の管理ができる
財産管理が億劫になった親の代わりに、次世代の子どもが代わりに受託者となり財産管理や税務申告までできるようになる。
3.空き家対策にもなる
空家が社会問題化しているが、家族信託制度を利用し、受託者を決めておけば空家になった自宅不動産を
管理や売却処分できるようになる。
4.親亡きあとの問題にも対応できる
障がいをお持ちの子どもに対して、自分が亡き後、財産管理の面では、受託者に依頼しておくことが可能となる。
身上監護面が家族信託にはないので、任意後見制度の併用も検討することが大切です。
5.将来の相続対策の1つとして利用できる
家族信託は、財産管理と資産の承継を生前に決めることができるので、家族全員の同意を得ながら、
将来の相続対策を検討できます。
デメリット
家族信託の上記のメリットばかりではございません。
デメリットもしっかり押さえて、制度利用を検討しましょう。
1.家族信託には身上監護権がありません。
身上監護権とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。
例えば、被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、
被後見人の治療や入院手続きなどがこれに該当します。
家族信託は、あくまでも財産管理の制度ですので、成年後見制度、任意後見制度と違い
身上監護権はございません。
2.誰も財産管理をやりたがらないことがある(受託者不足の問題)
家族信託は、財産を管理してくれる受託者(親族で例えば、子どもさん)がいなければ
契約できません。
受託者は、文字通り財産管理を長期間するので、固定資産税の支払い、賃貸物件の家賃収入の管理、
その他人の財産を管理しなければならないので、責任も重いものとなります。
親族内で、受け手(受託者)がいないことも良くあります。
3.親族間で不公平を抱く方もいる
財産の管理を任された受託者と、それ以外の親族(将来の相続人)で、
相続の承継割合が異なるケースもございます。
家族信託を契約する前に、しっかりと親族間の同意を得ておきましょう。
4.その他
・長期間、信託契約に拘束される
・畑や田んぼなど信託できない不動産がある
・年配の委託者(お父様)が契約内容を理解しづらい
・賃貸物件で、信託不動産と信託していない不動産の損益通算ができない
・信託した財産でも相続税はかかります
・信託の相談先が少ない
どこに相談するかをまず悩まれるかと思います。いまはWEBで法律事務所や司法書士事務所など探せるようになりました。
まずは、インターネット経由で、ご自身に合いそうな事務所を探してみましょう。そして、無料相談を申し込まれるのが良いです。
各事務所、無料相談を開設していると思いますので、是非利用して下さい。
事務所の雰囲気、スキル、事務員さんの対応など、現場でしかわからない姿が見ることができます。
当事務所は、約10年前から相続、遺言や成年後見、生前対策、家族信託に力を入れてきた事務所となっています。
また、所属司法書士は3名で、内2名は民事信託士(※1ご参照)の認定資格を取得しています。
お客様や税理士事務所様からご紹介いただきましたら、民事信託士の資格をもった司法書士が主に対応させていただきます。
民事信託(家族信託)のご説明やご提案だけではなく、ご家族の事情を何度も、深くお聞きし、認知症対策や相続対策には何が適しているのかを検討してまいります。
認知症対策に家族信託を検討する。
家族信託と任意後見制度を併用する。
もちろん、公正証書遺言も作成し、家族信託で解決できない資産を守る。
是非、当事務所のサービスをご検討、ご利用ください。
※1民事信託士とは?
民事信託士とは、“信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、
民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者”をいいます。
平成26年8月には名称の登録(商標登録番号第5695875号)もしています。
当事務所に一度ご相談ください。
家族信託の設計はもちろんのこと、継続的なサポートもご相談ください。
家族信託のご契約内容に関する疑問や不安
➡契約時、契約後もご相談ください。
ご契約者様(委託者や受託者)の健康状態に変化が現れた。転勤になった。
➡家族信託契約内容の変更に関するご相談対応
生前対策である、遺言や任意後見などの相談はどうしたらよい?
➡契約時にご提案はさせていただきます。家族信託がスタートした後でも、ご相談ください。
信託の計算書類の提出の方法が分からない。その他のご質問。
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