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不動産に関する認知症対策プラン

・サービスの概要

ご両親が住まれているご自宅を売却処分されたいとき、このプランをご検討ください。

すでに不動産売却の販売活動をされ、そのままスグに、ご指定の売却金額で買主様が出てこられたら何の問題も起こりません。

しかし、販売活動をしているが、予想以上に時間がかかり、その間ご両親の体調が悪化した場合はどうなるのか・・

また、不動産を売りに出しているが、買い手がつかず、結局不動産業者さんへ業者買い取り値段で安価で売ることになった場合はどうなるのか・・

大切なご資産です。ご両親が大切に守ってこられた思い入れのある不動産です。
ご両親の思いを無駄にしないためにも、対策を考えてまいりましょう。

お父様(お母様)の老人ホームに費用を捻出するために、父名義の自宅を売却したいが、認知症なので売却ができないとき。この場合ですと、結局子どもの立場の人が施設費用を負担することになります。

こういったことを未然に防ぐためにも、このプランの活用をご検討ください。

 

・サービスを利用するメリット(概要)

認知症対策には、家族信託以外にも、方法があります。例えば、任意後見制度の利用や財産管理の委任契約の利用など。信託契約をする意思能力が無くなれば、法定後見制度の利用になります。

また、ご資産が、不動産以外の預貯金、株式などの場合も、検討の余地はございます。

家族信託は、委託者(現在の所有者である父母)が所有している財産を、信頼できる受託者(子供などの将来の相続人)に移動する制度です。

財産の管理ができなくなった時や、まだ管理はできるが億劫になた時に、受託者に財産を移動して、管理、処分、保存等をしてもらう制度となています。

順に確認していきましょう。

不動産に関する認知症対策プランの特徴(メリット等)

委託者(依頼者)のお父様(お母様)のメリットとは?(もし認知症になっても、意思を実現できる。時期・タイミングを得ることができる。)

「売りたいと思ったときに、希望の値段近く」で、売却できる「そのタイミングをある程度調整できること」が大きな利点です。

ご自宅を所有していらっしゃるお父様(お母様)としたら、
「一人で生活できる間は、息子夫婦に迷惑をかけたくない。嫁にも気を使いたくない」と思っているのではないでしょうか?

「自宅も、一生懸命働き築いた資産です。子供たちもここで育ててきた。そんな簡単に売るのには抵抗がある」

ただ、「一人で生活が難しくなるタイミングなら、自宅を売却処分し、その売却代金を原資に、施設へ入りたいな」というお考えはございます。実は、その「売却するときのタイミング」が難しいのです。

「買ってくれるなら誰でもいいよ。売却代金もいくらでもいいよ。なんとかなるわ。」なら、対策は不要ですがそう簡単にはいきません。

民事信託の契約をして、受託者にご子息になっていただければ、委託者のお父様の代わりに、信託事務として、「不動産売却」をしてもらうことができます。

受託者であるお子様(ご家族様)のメリットは?

委託者であるお父様の意思が実現できることが大きな利点です。

(父の意思:元気なうちは、今のまま自宅で一人生活をし、認知症が進んで生活がしにくくなれば施設へ引っ越す等)

また、施設への入所費用は、委託者のお父様の資産から捻出しますので、ご子息の個人資産から立て替える必要はありません。

受託者として、信託事務(お父様の財産管理、今回の不動産販売行為)ができる方なら、家族信託を1つの選択肢としてお考え下さい。

不動産業者様のメリットは?

依頼者であるご家族様の希望販売代金で、不動産を売却できる可能性がでてきます。

もし、家族信託の方法が取れずに、お父様からの業務依頼なら、どのようになるでしょうか?

これは、思うように「購入者」が現れず、時間が経ってしまいますと、お父様の体調変化(認知症の進み具合)に耐えられなくなります。

つまり、認知症が進んでしまうと、自宅不動産の販売意思が確認が取れず、不動産業者さんはじめ、

登記を担当する司法書士からも、「認知症でお父様の意思確認ができないので、不動産は売却できません。そして、売る登記を受任することはできません。」と、不動産取引がストップすることになります。

そこで、事前にお父様がお元気なうちに、民事(家族)信託契約を結んでおきますと、受託者であるご子息が、お父様の認知症の進度にかかわらず、不動産の売却ができるようになります。

また、一般的に家族信託契約を結べる方は、少ないのが現状です。少ない原因に、「受託者不足」があります。

せっかく、委託者であるお父様が、信託で誰かに財産を託したいと考えても、その財産や思いを受けてくれる「受託者・この場合はご子息」がいないとどうにもなりません。

メリットが多いこの家族信託契約を作ることができ、そのご家族に喜んでいただければ関係者のメリットは大きいものとなります。

不動産に関する認知症対策プランの料金表

ここでは弊所サービスの料金表について、わかりやすくご説明いたします。

【民事信託サポートプラン】
財産規模 業務内容・役割 【基本報酬】

      5,000万円未満

   (信託財産の価格)

①事前のスキームの確認

②信託契約書の作成

③公正証書の作成

④信託スキームの税務チェック

⑤信託財産に関する登記申請

⑥運用に関するアドバイス

480,000円
1億円 未満 上記①~⑥と同様 780,000円
1.5億円 未満 上記①~⑥と同様 1,080,000円
2億円 未満 上記①~⑥と同様 1,380,000円
3億円 未満 上記①~⑥と同様 1,680,000円
4億円 未満 上記①~⑥と同様

   1,980,000円

5億円 未満 上記①~⑥と同様 2,280,000円

※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上の場合は別途お見積りとなります。その他詳細は、面談時にご説明いたします。

「不動産に関する認知症対策プラン」の流れ

お問合せからサービスをご提供するまで、その後の流れをご紹介します。

お問合せ

金融機関、税理士事務所様からのご紹介
または、当HPをご覧になり、お問合せください。

お問い合わせの際、特に準備していただく書類はございませんが、
「どのようなことをお考えか?」「親族関係やご資産に対して、
どのようなお悩みがあるのか?」お伝えください。

その後、当事務所受付担当のものに、ご来所の希望日時をお伝えください。

できれば、候補日を数日お伝えください。

初回の面談時

初回面談時には、委託者(ご両親)のお考えやお悩みをお聞きいたします。受託者(ご子息様)が代わりにご来所いただいても結構です。

初回の面談時には、次の書類をご持参ください。

1.親族関係のメモ書き

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書をすでに取得されていましたら原本をご持参ください。

2.身分証明書

運転免許証や住基カード、パスポートなどの顔写真付きの公的書類

3.資産の概要

①不動産について、権利証(登記済権利証書や登記識別情報通知)までは不要ですが、不動産の登記事項証明書(不動産登記簿)をご持参ください。

不動産登記簿が無ければ無いで、結構です。面談時に、インターネットを利用し代行取得します。
(実費のご負担は、お願いいたします。)

②また、不動産の評価額のわかる書類も、ご持参ください。
固定資産税の課税通知書等です。

③金融機関や証券会社の書類
通帳や、株式取引明細書までは必要ございません。
こちらは、「取引金融機関、支店名、残高の概算金額等」メモ書きで結構です。

④その他、ご相談されたいご資産の書類

 

2回目の面談時。契約書素案の作成、公証役場との打合せ、金融機関との信託口座開設のための擦り合わせ

初回にお聞きした内容を整理した提案書を作成いたします。

提案内容の確認も当然ですが、「信託契約するということは、どういうものか?」のご理解を確認させていただきます。

また、信託契約は、「ご資産の一部」についての財産管理ですが、「資産全体」の方針もお尋ねすることになります。

信託契約以外の、遺言制度、任意代理制度、任意後見制度や法定後見制度、さらに死後事務委任契約などの現在の法律で考えられている法的対応全体について、ご説明いたします。

この時、「費用の概算」も、当事務所の報酬規程の則って、ご説明いたします。

 

複数回の面談後は、それに基づき、信託契約書の案文を作成します。
その後、公証役場や金融機関との打合せを並行して進めてまいります。

お客様には、公的書類を取得し当事務所へ送付していただきます。

この公的書類には、例えば、委託者、受託者・受益者の印鑑証明書や戸籍謄本・住民票、後継受託者の住民票、予備的帰属権利者の住民票などがございます。

お客様には、並行して、金融機関に信託口口座開設の仮申込みをしていただきます。

3回目の面談時。その後、期間「3か月~程度」で、信託契約書を公正証書化し、その後不動産の登記申請。信託口口座の開設

今までの面談時の打合せ内容の再確認(再々確認)をします。
また、委託者、受託者、受益者、信託財産の確認などの確認と、最終の信託財産の権利帰属者などの確認。

公証役場や金融機関との打合せ記録をご報告します。

 

信託契約完成後の、運用アドバイス。その他。

「不動産に関する認知症対策プラン」を利用された事例

先に妻が亡くなり、独身の一人娘に資産を渡してあげたい

東大阪市のSさん(76歳)

・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ

奥様が数年前に亡くなり、独身の長女に間違いなく資産を渡したい。ご自身でも書籍で信託や任意後見、さらに遺言の勉強もされたが、自分が認知症になったとき、例えば遺言では、自宅の処分などできないことが分かった。

遺言では、自分が亡くなったあとの資産承継の手当てですね、と仰っていた。

その他、預金や生命保険で、子供への対策はされたが、自宅の対策は、家族信託を選ばれた。

・そのお悩みを解決するために何をしたのか

このようなお悩みがあり、地域の金融機関に信託をしてくれる先生はいないか?相談にいかれました。最初に紹介された司法書士へも何回か相談に行かれたが、どうも合わなかったので、再度、金融機関に別の方を紹介してもらった。
このようなご縁で当事務所に依頼があった。

・サービスを提供した結果、どうなったか

当事務所と面談を複数回し、コロナ禍の状況でしたので、郵送での書類のやり取りを繰返し、無事、信託契約書をつくることができた。

「家族信託」を利用し、娘夫婦に賃貸物件の管理をしてほしい

大阪市のHさん(78歳)

・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ

賃貸物件を数棟所有しているが、病気で手術したこともあり、物件管理が煩わしく、また難しく感じられていた。

当時、NHKや新聞でも「家族信託」という話題が放映されたり、また信託会社から商事信託での賃貸物件管理を進められていて、「家族信託」に興味を持つようになった。

 

・そのお悩みを解決するために何をしたのか

顧問先の税理士さんに相談した結果、当事務所がかかわることになった。面談の際にも、複雑な信託契約をできるだけ「見える化」し、資料を作成してご説明をした。

 

・サービスを提供した結果、どうなったか

3,4か月では信託の組成にいたらず、コロナの状況も起こり1年以上の月日が経った。
長期間を要しましたが、信託契約を締結できることができた。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の「不動産に関する認知症対策プラン」なら、ご家族の思い実現でき、受益者の資産管理をしながら、財産の承継もかなえることができます。
民事信託・家族信託などの生前対策(資産の管理対策、資産の承継対策等)に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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