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相続手続きまるごとお任せプラン

大切なご家族が亡くなった後の、相続手続きをサポートするプランです。

人が亡くなると、その方の財産が多い/少ないにかかわらず、たくさんの手続きが必要になります。

なかには、手続きの期限のあるものもあります。

〇期限のある主な相続の手続き

・7日以内 死亡届を提出

・3ヶ月以内 相続放棄の申立て(相続を放棄する場合)

・4ヶ月以内 被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)

・10ヶ月以内 相続税の申告・納付

【法改正により相続登記が義務化へ】不動産の相続の登記については、これまでは期限がありませんでしたが、不動産(土地)の相続登記が義務化され、令和6年4月1日以降、土地所有者が亡くなると、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

 

相続の一般的な手続きは、おおまかに次のような流れで進みます。

〇相続の手続きの流れ

1.相続人を特定する

具体的には、亡くなった方の出生~逝去までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍を本籍地のある市役所で取得します。

戸籍は、婚姻や転籍、改製などにより新たに作られますので、出生~逝去までで5~6通くらいになることもよくあります。

 

2.財産(遺産)を調査する

次に、亡くなった方の「財産を調査」します。

財産をすべて把握できていればいいのですが、「他にも口座があった気がする」「田舎の土地を祖父から引き継いだと言っていたが、どうなっているのかよくわからない」ということはよくあります。

そのような場合、

・不動産・・・登記事項証明書の取得(法務局)、固定資産評価証明書や名寄帳の取得(市役所)

・預貯金、株式・・・現存照会や残高証明書の取得(銀行や証券会社)

・生命保険・・・生命保険契約の照会

などにより、どのような財産を持っておられたのかを把握します。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借り入れなど)も把握する必要があります。

 

3.遺産の分け方を決める(遺産分割協議)

亡くなった方の財産が明らかになれば、相続人全員でどのように分けるかを話し合います。

これを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまれば、合意した内容を「遺産分割協議書」として作成し、全員が「実印」を捺印します。

ここで大切なのは、「相続人全員」で合意するということです。たとえば認知症の方がおられる、行方不明の方がおられる、となると話し合いは難しくなり、手続きは長期化します。

「『ハンコ押して』と相続の書類が送られてきたけど、押していいのか?」というご質問を受けることがあります。「よくわからず押してしまったけど、財産がもらえず納得がいかない」という声も聞きます。私どもは「納得していなければ押さないで下さい」とお答えしております。

実印を押すということは、書かれている遺産の分割内容に「合意した」ということです。よくわからないまま押さないよう、財産をきちんと把握してからお話し合いされることが大切です。

 

4.名義変更(不動産、預貯金、株式など)

遺産分割協議がまとまれば、ようやく不動産や預貯金、株式の名義を変更します。

戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書にプラスして、それぞれの提出先で要求される申請書や届出書、その他の書類を提出します。銀行であれば銀行ごとに書類の原本を持参や郵送などにより提出しますので、口座をたくさんお持ちの方は、提出から完了までひと月以上かかることもあります。

 

5.相続税の申告・納付(申告する必要のある人のみ)

相続税を申告・納付する必要がある人は、相続開始日(亡くなった日)から原則10か月以内に申告及び納付をする必要があります。相続税が発生する可能性がある場合は、準備を進めていく必要がありますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

また、相続税の申告がない方も、時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。

 

〇ご自身でされる or 専門家に依頼する

相続の手続きをご自身で行うことは、もちろんできます。インターネットで調べれば、遺産分割協議書のひな型も出てくるでしょう。

それでも、「戸籍を集める時間がない」「財産の調べ方がわからない」「揉めてはいないけど、専門家に関与してもらいたい」「法的なアドバイスを受けたい」「きちんとした遺産分割協議書を作成してほしい」と、多くの方がご相談にこられています。

当事務所では、大切な遺産をきちんと承継していただくため、相続手続きを「まるごと」サポートしております。

プランの特徴をご案内していきます。

 

相続手続きまるごとお任せプランの特徴

まるごとお任せで手続きがスムーズ

戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金等の名義変更まで、すべてお任せいただけます。税務申告に関することは税理士と提携して手続きをいたしますので、ワンストップで相続手続きが可能です。

お忙しい方、法的アドバイスを受けながら進めたい方には特に好評をいただいております。

手続完了まで、通常、数か月かかりますが、lineやメール、電話などで、進捗状況は随時ご報告いたします。

不動産登記のみなど、ご希望に応じた依頼も可能

「預貯金は自分でするので不動産登記をお願いしたい」というご依頼にも、もちろん対応させて頂きます。

また、相続の手続きに関連して、相続放棄の申立、特別代理人の選任の申立(相続人に未成年者がおられる場合)、遺言書の検認手続など、家庭裁判所への申立についても併せてお引き受けいたしますのでご相談ください。

 

わかりやすい料金体系

ご相談に来られた際、料金表を見ながら費用をご説明します。

財産の総額と業務内容により費用が決まっており、わかりやすい料金体系となっております。

法定の費用(不動産の相続登記の際の登録免許税など)がどのくらいかかるかについても、ご相談時にお伝えしております。

 

ここでは弊所サービスの料金表について、わかりやすくご説明いたします。

【相続手続き(申告なし)報酬額基準表】
相続財産の価格 サポート業務内容 【基本報酬】税抜き

      2,000万円未満

   (相続財産の価格)

①相続人調査(6名まで)

②相続財産調査(不動産・預貯金・

その他)

③相続関係図の作成

④遺産分割協議書作成

⑤不動産登記申請一式(4筆まで)

⑥手続全般に関する総合サポート料

198,000円
4,000万円 未満 上記①~⑥と同様 248,000円
6,000万円 未満 上記①~⑥と同様 298,000円
8,000万円 未満 上記①~⑥と同様 348,000円
1億円 未満 上記①~⑥と同様 398,000円
1.2億円 未満 上記①~⑥と同様

    448,000円

※相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となるため、報酬体系が異なります。
※不動産登記申請が2件以上の場合は、登記申請報酬が加算となります。
※その他詳細は、面談時にご説明いたします。

「相続手続きまるごとお任せプラン」の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

電話または、メールにて、面談日のご希望日時をお知らせください。

当事務所のスケジュールを調整し、ご来訪の日時を決定いたします。

また、その際、ご持参していただく資料もご連絡します。

※ご持参資料は、通常、「相続人の関係がわかるもの」戸籍が無ければ、面談時にお聞きいたします。

「ご資産の概要がわかるもの」不動産の登記簿や、預金関係の資料、株式の資料です

その他、ご質問されたい資料もお持ちください。

面談日当日

相続手続き全体のお話しを、当事務所チェックシートをもとにお聞きし、ご説明いたします。

手続きの流れや期間、
法律問題がどこにあるのか、
集める書類はどのようなものか、
書類が集まった後の遺産分割協議書とはどのようなものか、

遺産分割協議がまとまった後の、相続登記は?預金の解約は?分配は?

当事務所に依頼した場合は、費用はいくらくらいかかるのか?等々

順にご説明いたします。

 

解決(ご自身でされるとき)または、依頼(委任契約書作成など)

STEP2の面談日の無料相談で解決されるかたもいます。
解決されましたら、あとはご自身で手続きをスタートすることになります。

または、ほかの司法書士事務所、行政書士事務所や弁護士事務所にも相談され、総合的に依頼を決められてもよろしいかと思います。

当事務所を選んでいただけましたならば、委任契約書、委任状の作成などをし、今後の業務の流れを再確認していただきます。

 

「相続手続きまるごとお任せプラン」を利用された事例

銀行預金の解約手続きのご依頼があった

高槻市のAさん姉妹(70歳代~80歳代)

【お客さまが抱えていた悩み】

​知り合いの金融機関に、兄が死亡したことによって、預金の解約手続きを依頼しました。

ところが、スムーズにいかずに、銀行の担当者の方に、「ほかの相続人全員の印鑑証明書・直筆の署名が必要になるんです。」といわれました。

私たち兄弟6名は、生涯独身で、6人全員実家で生活をしていました。6名の生活費など集めて、死亡した兄の口座に入金していたもので、早く手続きをしないと困る状況でした。

また、兄弟の一人がすでに死亡していて、そのおい、めい達が相続人になることを知りました・・
銀行からの紹介で、司法書士の渡辺さんに来ていただきました。

 

【お客さまが抱えていた悩みをどのように解決したのでしょうか?】

当事務所からは、「預金の相続手続き」と、その後に(同時に)「公正証書遺言作成」のご提案をいたしました。

皆さまから、相続手続きの委任状を預かり、戸籍の不足分を入手いたしました。
並行して、銀行から相続手続きの書類をいただき、口座解約・相続人代表口座への入金準備をいたしました。

戸籍、銀行の書類、皆さんの印鑑証明書の準備が整うと、一堂に集まり、判子を頂戴しました。
銀行窓口へ向かい、無事、末っ子の方の預金口座に入金できました。

 

 

前記のあと「公正証書遺言作成」のご提案をいたしました。

前記のご姉妹

前記の相続手続きのあと・・・

今後、こちらのご家庭は皆様がさらにご高齢になられます。

その時に、相続人全員から実印をもらい、預金の相続手続き(今回は、大丈夫でしたが不動産の名義をもっている方がいらっしゃいます)は大変なことです。

 

日時を少しあけて遺言を作成しました。
公証役場で、公正証書遺言を作成し、ご自身が亡くなった後の遺産の行く先を指定されました。

遺言執行者には、当事務所を選んでくださり、こちらも無事完了いたしました。

 

 

いかがでしょうか。

このように、当事務所の「相続手続きまるごとプラン」なら、相続が開始した手続きはもちろん、その後の生前対策まで解決・実現できます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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