【大阪オフィス】〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目4番2号 プライム本町ビル5階
【京都オフィス】〒603-8336 京都市北区大将軍一条町39
・サービスの概要
信託制度を利用して、ご実家の不動産を管理するご提案となります。もともと関西出身ですが、職場は東京はじめ関東地方、その他の場所で勤務をされている方は多いと思います。
実家には、両親が住まれ、70歳だがまだお二人ともご健在で、健康的に生活をされている。
ただ、年に2回実家に帰ると、
「お父さん耳が遠くなってね~」、「コロナで外出できなくなったから、足腰が弱くなって~」、「あなたに言わなかったが、カテーテルを通して~」と、やはり年々お年を重ねることになります。
このような時に、信託を活用し、受託者としてお子様の立場でご実家を管理または、処分できるように事前の対策を検討しましょう。
また、遠方で名義だけ自分(子供)になっても、実際管理はできるの?
との疑問もあろうかと思います。
受託者となっても、すべての信託事務(ここでは、預かった不動産の管理や保存、処分など)を自分一人でするわけではなく、一部の事務は、ほかの人に依頼することもできますのでご安心ください。
・サービスを利用するメリット(概要)
ご両親の認知症対策の1つとなります。
ほかに、認知症対策としては、任意後見制度、法定後見制度、委任代理の制度などがございます。
各制度のメリット、デメリットを比べて最適な対策を取るようにいたしましょう。
そもそも認知症対策は、取った方が良いのでしょうか?
認知症になった場合、どういった点が困ることになるのでしょうか?
次に、順に確認していきましょう。
この「特定の資産」が、認知症になっても「活用」できるようになります。
「特定の資産」を信託契約で「信託財産」とすることで、お父様の財産から分けて(分離して)管理ができるようになります。
なぜ、この「分離」が良いのかといいますと、元の所有者のお父様の、病気、けが、認知症などで法律行為ができなくなることから、その資産だけ別勘定で管理ができます。
なぜ、「特定の資産」を「活用」する方がいいのか?
認知症になって、例えばお父様が施設入居するとき、今まで住んでいた自宅不動産は
不要になるかもしれません。
また、施設入所されるときに多額の入居金が必要になるかもしれません。
そのようなときに、信託で受託者である子供が管理していたら、ご自宅を処分して、入居の頭金に充てることが可能となります。
特徴の1のように、例えば、お父様ご自身で、ご自身の資産から、施設の入居金や日常の生活資金を支払ってもらえれば、自分の経済的負担が軽減されます。
ご自身も、生活費、子供の大学資金など学費、自分たち夫婦の老後資金の蓄え、その他費用がかかる年代と思います。
その際、生前対策の選択肢の一つとして民事信託・家族信託の利用を検討しまましょう。
認知症になれば、所有されているご資産は、凍結されることになります。凍結までいかなくとも、利用しにくくなります。
不動産に限らず、預貯金についても、本人の意思確認が遠い昔と違い、厳しくなっています。
普通預金ならば、親の同意を得て、キャッシュカード、暗所番号で出金もできるかもしれません。
しかし、定期預金を出金するとなると、ご両親を金融機関に連れれ、本人確認がされます。
認知症に備え、信託制度や任意後見制度を利用すると、前記のような不都合は避けることができます。
ここでは弊所サービスの料金表について、わかりやすくご説明いたします。
財産規模 | 業務内容・役割 | 【基本報酬】 |
---|---|---|
5,000万円未満 (信託財産の価格) | ①事前のスキームの確認 ②信託契約書の作成 ③公正証書の作成 ④信託スキームの税務チェック ⑤信託財産に関する登記申請 ⑥運用に関するアドバイス | 480,000円 |
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 780,000円 |
1.5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,080,000円 |
2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,380,000円 |
3億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,680,000円 |
4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,980,000円 |
5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,280,000円 |
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上の場合は別途お見積りとなります。その他詳細は、面談時にご説明いたします。
お問合せからサービスをご提供するまで、その後の流れをご紹介します。
金融機関、税理士事務所様からのご紹介
または、当HPをご覧になり、お問合せください。
お問い合わせの際、特に準備していただく書類はございませんが、
「どのようなことをお考えか?」「親族関係やご資産に対して、
どのようなお悩みがあるのか?」をお伝えください。
またお電話の際、ご来所の希望日時を数日お伝えください。
初回面談時には、委託者(ご両親)の方のお考えやお悩みをお聞きいたします。受託者(ご子息様)の方が、代わりにご来所いただいても結構です。
初回の面談時には、次の書類をご持参ください。
1.親族関係のメモ書き
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書をすでに取得されていましたら原本又はコピーをご持参ください。
2.身分証明書
運転免許証や住基カード、パスポートなどの顔写真付きの公的書類
これらの書類が無ければ、後期高齢者医療保険証や年金手帳などをご提示ください。
3.資産の概要
①不動産につきましては、不動産の登記事項証明書(不動産登記簿)をご持参ください。
不動産登記簿が無ければ無いで結構です。面談時に、インターネットを利用し代行取得します。
(実費のご負担は、お願いいたします。)
②また、不動産の評価額のわかる書類も、ご持参ください。
固定資産税の課税通知書等です。
③金融機関や証券会社の書類
通帳や、株式取引明細書までは必要ございません。
こちらは、「取引金融機関、支店名、残高の概算金額等」メモ書きで結構です。
④その他、ご相談されたいご資産の書類
初回にお聞きした内容を整理した提案書を作成いたします。
提案内容の確認も当然ですが、「信託契約するということは、どういうものか?」のご理解を確認させていただきます。
また、信託契約は、「ご資産の一部」についての財産管理ですが、「資産全体」の方針もお尋ねすることになります。
信託契約以外の、遺言制度、任意代理制度、任意後見制度や法定後見制度、さらに死後事務委任契約などの現在の法律で考えられている法的対応全体について、ご説明いたします。
この時、「費用の概算」も、当事務所の報酬規程の則って、ご説明いたします。
複数回の面談後は、それに基づき、信託契約書の案文を作成します。
その後、公証役場や金融機関との打合せを並行して進めてまいります。
お客様には、公的書類を取得し当事務所へ送付していただきます。
この公的書類には、例えば、委託者、受託者・受益者の印鑑証明書や戸籍謄本・住民票、後継受託者の住民票、予備的帰属権利者の住民票などがございます。
お客様には、並行して、金融機関に信託口口座開設の仮申込みをしていただきます。
今までの面談時の打合せ内容の再確認(再々確認)をします。
また、委託者、受託者、受益者、信託財産の確認などの確認と、最終の信託財産の権利帰属者などの確認。
公証役場や金融機関との打合せ記録をご報告します。
信託契約完成後の、運用アドバイス。その他。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
現在、古い一軒家に一人暮らしの母親がいました。最近足腰が悪くなり、近い将来高齢者施設への入居も考えていた。施設に入居してもときどき自宅に戻りたいので、自宅をそのままにしておきたいとのことでした。
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
家をそのままにしても良いが、将来必要があれば売るなり貸すなりしてもよいとお考えでした。そこで家族信託の利用を検討。
・サービスを提供した結果、どうなったか
母親が認知症などで意思判断能力を喪失すると、ご子息は自宅を売却することも活用することも困難になるケースでした。その家族信託の利用でこのような危険性から免れることができた。
・サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
母を亡くした際、高齢者施設でお世話になった期間が長かった経験より、財産の管理がうまくできず、父のときは、民事信託で準備をしておきたかった
・そのお悩みを解決するために何をしたのか
民事信託と任意後見を検討し、相談を重ねた結果、民事準備を設定した
・サービスを提供した結果、どうなったか
ご実家の管理の面と、実家の全面道路の拡張工事が予定されており、民事信託を利用することで、
受託者のご子息様が、管理と行政との調整を行う準備が整った。
いかがでしょうか。
このように、当社の「ご実家の不動産管理プラン」なら、ご実家の管理やそれに付随する契約等が実現できます。
「ご実家の不動産管理プラン」に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。